愛媛県IT推進協会会則
第1章 総 則
(目 的)
第1条
本会は、IT関連の諸問題について調査研究し、技術の向上及びその交流を図りIT関連産業に従事する者の競争力を強化し、もって会員の健全な進歩発展を計り、IT先進県としての誇れる愛媛づくりに寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条
本会は、『愛媛県IT推進協会』と称する。
(事務所)
第3条
本会は、事務所を松山市内におく。
(事 業)
第4条
本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)IT関連技術の総合的調査・研究
(2)IT関連に関する資料の収集
(3)IT関連に関する技術の向上を図るための教育の実施
(4)IT関連に関する経営合理化の研究
(5)官公庁その他関係機関に対する要望並びにその諮問に対する答申
(6)会員の福利及び厚生のための各種行事
(7)刊行物、講演会、展示会等によるIT関連の知識の普及
(8)関係団体との連携
(9)その他本会の目的達成のための必要な事項
第2章 会 員 及 び 会 費
(会員の資格)
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員は情報機器に関する事業や通信設備業等、IT関連の事業を営むもので本会
の目的に賛同する法人とする。
(2)特別会員は、IT関連に関する学識経験があり本会の目的に賛同する個人とする。
(会員の使命)
第6条
2.特別会員は助言して、
(入 会)
第7条 この会の趣旨に賛同し入会を希望するものは、現在会員の推薦により
(入会金)
第8条 入会を認められたものは、入会金を納入しなければならない。
(1)入会金は10,000円とする。
(2)特別会員は入会金を要しない。
2.前に会員であったものが、改めて入会を認められた場合には、入会金を要しない。
(会 費)
第9条 この会の会費は次のとおりとする。
(1) 年額 60,000円以上
(年度途中の入会は該当月から年度末までの残月数分とする)
(2)特別会員は会費を要しない。
(退 会)
第10条 本会の会員は、次の場合その旨を会長に届けて退会することができる。
(1)文書を提出して退会を申し出たとき
(2)IT関連事業を廃止したとき
(資格の停止)
第11条 会員に次の各号に該当する行為のあるときは、理事会の承認を経てその資格を停止する。
(1)本会に対する会費の納入、その他債務の返済を怠るとき
(除名)
第12条 会員に次の各号に該当する行為のあるときは、理事会の承認を経て除名する。
(1)本会に対する会費の納入、その他債務の返済の求めに応じなかったとき
(2)本会の運営を妨げ又は名誉毀損の行為のあったとき
(3)第1条の精神に著しく違背した行為があったとき
(拠出金品の不返還)
第13条 会員が退会又は除名されたときは、既納の入会金及び会費については何等の請求をなすことができない。
第3章 役員、名誉会長及び相談役
(役 員)
第14条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名
理 事〔会長、副会長を含む〕 若干名
監 事 2 名
2.理事及び監事は総会において選出する。ただし相互に兼ねることができない。
3.会長及び副会長は理事の互選により選出する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員は辞任または任期満了の場合といえども、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
3.補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
4.役員に欠員を生じた場合、会務の遂行に支障のないときは、次期定時総会または次期改選期までその補欠選任を延期することができる。
(役員の職務)
第16条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.会長及び副会長ともに事故あるときは理事において代理者を定める。
4.理事は理事会を組織しその議決をもって会務を執行する。
5.監事は会計及び業務執行の状況を監査する。
(名誉会長、相談役)
第17条 本会に名誉会長及び相談役をおくことができる。
2.名誉会長、相談役は理事会の推薦を経て会長がこれを委嘱する。
3.名誉会長、相談役は会長の諮問に応え会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議
(会議の種類)
第18条 会議は総会及び理事会とし、総会を通常総会と臨時総会に分ける。
(構 成)
第19条 総会は理事、監事及び正会員をもって構成する。
2.理事会は役員をもって構成する。
3.特別会員は、会長の招請により総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(権 能)
第20条
総会はこの会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)予算を伴わない義務の負担または権利の放棄
(4)その他本会の運営に関する重要なこと
2.理事会はこの会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招 集)
第21条 通常総会は毎年1回開催し、事業年度終了後2か月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は会長が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、1か月以内に会長が招集しなければならない。
3.理事会は会長が必要と認めたとき会長が招集する。
4.会議を招集する場合は、会議を構成する会員または理事に対し会議の目的たる事項並びにその内容、日時、場所を示した文書で会議の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議はこれを構成する正会員または理事の2分1以上の出席がなければ開会することができない
(議 決)
第24条 会議の議事は、出席正会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
(欠席者の表決)
第25条 やむをえない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって表決をなし、または正会員の中から代理人を定めてこれを委任することができる。
この場合、前23条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員または理事の現在数
(3)会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者及び表決者委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過、要領及び発言要旨
(6)議事録署名人選任に関する事項
2.議事録には議長及び出席者2名以上が署名捺印をしなければならない。
第5章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第27条 第4条に掲げる事業を行うため部会及び委員会を設けることができる。
2.部会及び委員会の種類、組織、権限、運営方法等に関して必要な事項は理事会の議決を経て会長がこれを決める。
第6章 事
務 局
(事務局)
第28条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
2.事務局に事務局長及び事務局員をおくことができる。
3.事務局長は理事会の議決を経て会長が任命する。事務局員は会長が任命する。
第7章 雑 則
(細則の制定)
第29条 この会則の施行に必要な細則は、総会の議決を経て別に定める。